さいたま市には葬儀を執り行った後、遺族が申請を行うことで受け取れる葬祭費の公的な補助金制度があります。
本記事では、さいたま市で葬儀の後に申請できる補助金の種類や、区役所での手続きの方法について解説します。
さいたま市で葬儀の後に申請できる補助金の種類
さいたま市の各区役所で申請できる、葬儀に関連したおもな補助金制度は以下の通りです。
- 国民健康保険から支給される葬祭費
- 後期高齢者医療制度から支給される葬祭費
- 生活保護を受給している世帯への葬祭扶助
それぞれについてみていきましょう。
国民健康保険から支給される葬祭費
故人がさいたま市の国民健康保険に加入していた場合、葬儀を行った喪主に対して一律5万円の葬祭費が支給されます。
国民健康保険は、おもに75歳未満の自営業者や退職者などが加入している保険であり、申請の窓口はさいたま市の各区役所にある保険年金課の国保係です。
この給付金は自動的に振り込まれるものではないため、ご遺族自身で必要書類を揃えて指定の窓口へ申請手続きを行う必要があります。
後期高齢者医療制度から支給される葬祭費
故人が75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた場合も、国民健康保険と同様に葬儀を行った喪主に対して一律5万円の葬祭費が支給されます。
支給される金額や基本的な条件は同じですが、申請の窓口はさいたま市の各区役所にある保険年金課の福祉医療係となります。
申請の手続きには亡くなった方の被保険者証や資格確認書などが必要になるため、役所へ返却していない場合はあわせて持参するとよいでしょう。
生活保護を受給している世帯への葬祭扶助
生活保護を受給しているなどの理由で葬儀費用の支払いが困難な世帯においては、基準を満たすことで葬祭扶助と呼ばれる補助金が支給されます。
この制度は火葬にかかる最低限の費用を自治体が負担するもので、原則として葬儀や火葬を行う前に福祉事務所へ申請手続きを行う必要があります。
支給された給付金は遺族へ直接振り込まれるのではなく、自治体から葬儀社へ支払われるのが他の補助金とは大きく異なる特徴です。
さいたま市で葬祭費の給付を受けるための手続き方法
さいたま市で葬儀の補助金を受け取るための手続きは、制度ごとに方法や期限が異なります。
国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費は、各区役所の窓口のほか郵送での手続きも可能であり、葬儀を行った日の翌日から2年以内に申請する必要があります。
一方で、生活保護の葬祭扶助は郵送での手続きが認められていません。
必ず葬儀や火葬を行う前に、福祉事務所である各区役所の支援課などの窓口へ直接出向いて申請を完了させる必要があるため、手続きのタイミングに十分注意してください。
まとめ
今回はさいたま市で葬儀の後に申請できる補助金の種類や区役所での具体的な手続き方法について解説しました。
葬祭費に関する補助金は、故人が加入していた保険制度によって給付金の種類や窓口が異なるため、事前に必要書類を正確に把握して期限内に申請を終えることが大切です。
役所での手続きや書類の準備について分からないことや不安な点があれば、お気軽に葬儀社にご相談ください。
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