ご家族が亡くなった際、ご遺体を火葬するためには、市役所で手続きを行い火葬許可証を取得することが必要です。
本記事では、市役所で火葬許可証を取得するための具体的な手続きの内容と必要書類について解説します。
火葬許可証を取得するための手続き
市役所で火葬許可証を取得するための手続きは、故人の死亡を知った日から7日以内に役所の窓口へ必要書類を提出して行います。
手続きを行う役所はどこでもよいわけではなく、故人の死亡地をはじめ本籍地や届出人の住民登録地を管轄する役所から選ばなければなりません。
多くの場合、手続きがスムーズに進む故人の本籍地や死亡地の役所を選ぶのが一般的です。
提出先が確定した後は、市民課や戸籍担当などの窓口へ直接出向いて死亡届と火葬許可申請書を提出します。
窓口で書類一式に不備がないと確認されればその場ですぐに火葬許可証が発行されるため、火葬当日まで紛失しないように厳重に保管しておくようにしましょう。
火葬許可証を取得する際の必要書類
市役所で火葬許可証を取得する際の必要書類は以下の通りです。
- 医師が発行する死亡診断書または死体検案書
- 必要事項を記入した死亡届
- 役所の窓口に用意されている火葬許可申請書
- 手続きを行う届出人の本人確認書類
- 届出人の印鑑(※不要な自治体もある)
病院で渡される用紙は右半分が死亡診断書で左半分が死亡届になっており、必要事項を記入した上で役所へ提出します。
火葬許可申請書は窓口に備え付けられているため、死亡届を提出するタイミングで同時に記入します。
窓口で手続きを行う方の運転免許証やマイナンバーカードといった本人確認書類に加えて、書類の訂正に備えて認印などの印鑑も持参すると安心です。
火葬許可証の取得手続きは葬儀社への代行依頼が可能
火葬許可証の取得手続きは葬儀社への代行依頼が可能な場合が多く、遺族に代わってスタッフが役所へ赴き必要な申請を行ってくれます。
家族が亡くなった直後は葬儀の準備などに追われるため、役所へ出向いて慣れない手続きを行うのは大きな負担となります。
一般的な葬儀においては基本のプラン内に役所手続きの代行サービスが含まれているケースがほとんどです。
心身ともに疲弊している遺族の負担を軽減するためにも、死亡診断書などの必要書類を渡して葬儀社へ依頼するのがよいでしょう。
まとめ
今回は市役所で火葬許可証を取得するための手続きの流れや用意すべき必要書類について解説しました。
火葬許可証は遺体を火葬する際に欠かせない重要な書類であり、死亡届とあわせて指定の役所へ提出して取得する必要があります。
ご遺族自身で手続きを行うのが難しい状況であれば、葬儀社へ代行を依頼して負担を軽減する選択もご検討ください。
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